FAQ
歯科特殊健康診断に関するよくある質問をまとめてみました。
当センターで診断いただく際の参考にしていただければ幸いです。
歯科特殊健康診断はいつすればよいのですか?
労働者を、有害業務に雇い入れたとき(事業所への採用時ではなく、その業務に新しく雇い入れた時)、事業所内で有害業務に常時従事させるために雇い入れたとき、事業所内で有害業務に配置換えになった時、その後は6カ月以内ごとに1回、定期的に歯科特殊健康診断を行います。
健診はどこで受けることができますか?
京都歯科特殊健診センターがある「きたむら歯科医院」か、事業所・工場・自治体へお伺いさせていただき、出張歯科健診を行います。歯科特殊健康診断に際しては、作業環境の状況、作業の状況を把握しながら診断を行います。つまり、3管理(作用環境管理、作業管理、健康管理)を診断の根拠とすることが求められています。ちなみに、労働者にとって歯科特殊健康診断の時間は就業時間とみなされ、就業時間外にわたる場合は時間外手当が発生します。
有害業務に従事する労働者が1人いますが、全体の労働者数が50人未満なので、歯科特殊健康診断はやらなくていいですか?
労働者50人未満であっても、有害業務に従事する者が1人でもいれば、その1人に対して歯科特殊健康診断は必ず行わなければなりません。
報告書は必要ですか?
令和4年10月1日施行の法令改正により、歯科特殊健康診断をおこなった事業所は、労働者数に関わらず、遅滞なく歯科特殊健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することが必要となりました。 歯科特殊健康診断結果報告書も、新たに有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)が作成されております。
どのような業務をしている人が歯科特殊健康診断を受ける対象となりますか?
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄リン、その他 歯又はその支持組織に有害な物質のガス、蒸気、又は粉じんを発散する場所における業務をされている方が対象となります。事業所の中に1人でもいれば必ず行わなければなりません。
《詳しくはこちらのページをご覧ください》
歯科特殊健康診断は具体的にどのようなことを行いますか?
労働者への問診・お口の診査、職場巡視、意見聴取、勧告などです。当日の流れについては<検診の流れの紹介ページ>をご参考ください。
お問合せ・健診のご予約
歯科特殊健康診断に関するお問い合わせや健診のご予約は、お電話・メールにて受け付けております。
お電話いただく際は、受付時間に注意してお掛けいただければと思います。
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TEL.075-604-4870
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