FAQ


歯科特殊健康診断に関するよくある質問をまとめてみました。
当センターで診断いただく際の参考にしていただければ幸いです。

よくある質問 目次

歯科特殊健診はいつすればよいのですか?

労働者を、有害業務に雇い入れたとき(事業所への採用時ではなく、その業務に新しく雇い入れた時)、事業所内で有害業務に常時従事させるために雇い入れたとき、事業所内で有害業務に配置換えになった時、その後は6カ月以内ごとに1回、定期的に歯科特殊健康診断を行います。

歯科特殊健診はどこで受けることができますか?

京都歯科特殊健診センターがある「きたむら歯科医院」か、事業所・工場・自治体へお伺いさせていただき、出張歯科健診を行います。歯科特殊健康診断に際しては、作業環境の状況、作業の状況を把握しながら診断を行います。つまり、3管理(作用環境管理、作業管理、健康管理)を診断の根拠とすることが求められています。ちなみに、労働者にとって歯科特殊健康診断の時間は就業時間とみなされ、就業時間外にわたる場合は時間外手当が発生します。

受診依頼を考えているのですが、どうやって予約すればいいですか?

当ホームページのお問い合わせページよりご予約を承っておりますので、必要事項を入力していただいてご予約をお願いします。《お問い合わせページはこちら》

予約のキャンセル・変更は可能ですか?また、何日前までに伝える必要がありますか?

予約のキャンセル・変更(日程の変更や、受診者数の変更など)は可能です。当日にご連絡いただいても問題ありません。

事業所まで歯科特殊健診に来ていただく場合、当日は何を準備しておけばいいですか?

歯科特殊健診をするための部屋(場所)の準備をお願いします。部屋の準備が難しい場合は、パーテーションで部屋の一部を隔離していただくだけでも大丈夫です。また、事前に問診票をダウンロードしていただき、印刷して必要事項に記入しておいていただけますと、歯科特殊健診がスムーズに行えます。《問診表のダウンロードはコチラ》

事業所まで歯科特殊健診に来ていただく場合、どれくらいのスペースを確保しておく必要がありますか?

最低でも2名が入室できる程度の部屋の確保をお願いします。部屋の準備が難しい場合は、パーテーションで部屋の一部を隔離していただくだけでも大丈夫です。

歯科特殊健診の結果はいつ・どのように受け取れますか?

健診終了後、1週間以内にはメールおよび郵送にて健診結果をお返ししております。

半年後の歯科特殊健診の予約はその場で行えますか?

可能です。半年後の歯科特殊健診を忘れないためにも、当日ご予約を行うことをお勧めしております。

就労時間が不規則なのですが、夜遅くの診察も可能ですか?

事業所にお伺いして歯科特殊健診を行う場合に限り、早朝も含めできる限り対応させていただいております。

料金の支払い方法を教えてください。(当日現金払いは可能なのか、/クレジットカードは?/請求書による後日後払いは可能なのかなど)

当日現金払いおよび請求書による後日後払いとなります。クレジットカード払いは不可能です。歯科特殊健康診断のご依頼をいただいた時に支払い方法について確認させていただきます。

歯科特殊健診に保険は使えますか?自費診療ですか?

歯科特殊健診は自費診療となります。保険は使用できませんので、予めご了承ください。

会社(法人)からの一括支払いは可能ですか?

可能です。健診終了後に会社(法人)様に請求書を送付させていただきます。

歯科特殊健診の料金はいくらですか?

当ホームページに記載している料金表をご確認ください。《料金表はコチラ》

料金に含まれる検査内容は何ですか?

歯牙酸蝕の検査です。お口の写真撮影および簡易的にむし歯の有無についても確認をします。

オプション検査がある場合、その費用は?

一般歯科健診をご希望される場合一人3,500、むし歯のレーザー測定は一人1,000円になります。

1度の受診人数は5人以下なのですが、事業所全体では10人以上になる場合、健診費用はどのようになりますか?

健診費用は受診者数となりますので、5人以下の費用をいただきます。

歯科特殊健康診断は具体的にどのようなことを行いますか?

労働者への問診・お口の診査、職場巡視、意見聴取、勧告などです。当日の流れについては<検診の流れの紹介ページ>をご参考ください。

どのような業務をしている人が歯科特殊健康診断を受ける対象となりますか?

塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄リン、その他 歯又はその支持組織に有害な物質のガス、蒸気、又は粉じんを発散する場所における業務をされている方が対象となります。事業所の中に1人でもいれば必ず行わなければなりません。
《詳しくはこちらのページをご覧ください》

有害業務に従事する労働者が1人いますが、全体の労働者数が50人未満なので、歯科特殊健康診断はやらなくていいですか?

労働者50人未満であっても、有害業務に従事する者が1人でもいれば、その1人に対して歯科特殊健康診断は必ず行わなければなりません。

歯科特殊健診と通常の歯科健診の違いはなんですか?

歯科特殊健診は労働安全衛生法に基づいて6カ月に1度に必ず歯科特殊健診を実施する必要があります。

歯科特殊健診の所要時間は1人あたりどのくらいですか?

初回は15分程度、2回目以降は5分程度です。

妊娠中や持病持ちでも受診できますか?

受診していただけます。歯科特殊健診はお口の中を確認するだけですので、身体への侵襲はありません。どなたでも安心して歯科特殊健診を受診していただけます。

別の歯科医をかかりつけ医としているのですが、それでも受診できますか?

受診していただけます。健診受診者の多くの方が別のかかりつけ医院をお持ちです。

報告書は必要ですか?

令和4年10月1日施行の法令改正により、歯科特殊健康診断をおこなった事業所は、労働者数に関わらず、遅滞なく歯科特殊健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することが必要となりました。
歯科特殊健康診断結果報告書も、新たに有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)が作成されております。
なお、令和7年1月1日より労働基準監督署への歯科特殊健康診断実施報告は電子申請が義務化されています。

会社全体ではなく、事業所単位での受診にも対応していますか?

もちろん対応しています。

報告書のフォーマットは会社ごとにカスタマイズできますか?

ご希望の様式がございましたら、報告書をカスタマイズすることは可能です。

外国人従業員がいるのですが外国語による歯科特殊健診は対応可能ですか?

スマホの同時通訳機能等を使用しますが、外国人従業員の方へ対応することは可能です。
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