FLOW
歯科特殊健康診断とその後の流れ
歯科特殊健康診断の流れと、事業者様に健診後に行っていただく内容をご説明させていただきます。
歯科特殊健康診断の事前予約
まずはじめに、お電話もしくはお問い合わせフォームより歯科特殊健康診断のご予約をお願いします。
問診表への事前入力 or 記入
以下のリンクページからあらかじめ問診内容を入力し、医院に送信していただけます。プリントアウトなどの手間なくスピーディーに行っていただけます。または、問診表をダウンロードしA4用紙にプリントアウトしたのち、必要事項のご記入のうえ、京都特殊歯科健診センターまでお持ちください。
問診および口腔健診
ご記入いただいた問診票をもとに、現在のお口のお悩みなどをお伺いいたします。その後、お口の中の写真(歯、歯ぐき、舌)を撮影しいたします。
歯科特殊健康診断は6カ月ごとの定期検診が必要です。前回健診時の状態と比較するために、お口の中の写真撮影は必須となります。
健康診断結果報告書の作成
健診結果を踏まえて、「健康診断個人票」の【歯科医師による診断結果】欄、及び【歯科医師の意見】欄に記入いたします。
健診後に事業者様が行う事
歯科特殊健康診断の終了後、事業者様は以下の5つの事を行っていただくようにお願いいたします。
1. 健康診断結果の記録
健康診断個人票を作成し、 年間保存しなければなりません。(安衛法第66条の3)
2. 健康診断の結果についての歯科医師からの意見聴取
健康診断の結果、所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、歯科医師の意見を聞かなければなりません。(安衛法第66条の4)
3. 健康診断実施後の措置
上記 による歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5)
4. 健康診断の結果の労働者への通知
健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。(安衛法第66条の6)
5. 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
令和4年10月1日施行の法令改正により、歯科特殊健康診断をおこなった事業所は、労働者数に関わらず、遅滞なく歯科特殊健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することが必要となりました。
歯科特殊健康診断結果報告書も、新たに有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)が作成されております。
お問合せ・健診のご予約
歯科特殊健康診断に関するお問い合わせや健診のご予約は、お電話・メールにて受け付けております。
お電話いただく際は、受付時間に注意してお掛けいただければと思います。
お電話でのお問合せ
TEL.075-604-4870
受付時間/9:30~12:30と14:30~18:30
休診日/水・日・祝日・木曜日の午後
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