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歯科特殊健診の実績とお知らせ

【歯科特殊健康診断】中規模事業所編

2025/05/20(火)
京都府内の中規模事業所様への歯科特殊健康診断の事例をご紹介します。

事業所様にお伺いして健診を行いました。

午前の約2時間で20名の健診を行いました。

酸蝕症がある従業員様はおられませんでした。
製造業を営んでおられる事業所様ですが、女性の歯科特殊健診の受診者が半数程度おられました。
女性労働基準規則において、「第3管理区分」となった屋内作業場およびタンク内、船倉内などで規制対象物質を取り扱う業務で、呼吸用保護具の使用が義務付けられている業務において、女性の就業禁止となっている物質が26物質あります。

対象26物質において、アクリルアミド、クロム酸塩、鉛、トリクロロエチレン、マンガン、五酸化バナジウウム、カドミウム化合物等は歯科特殊健康診断の対象物質となっています。
「第1管理区分」、「第2管理区分」では女性の就業が可能ですが、女性の社会進出が進む中で歯科および医科の特殊健康診断をきちっと行うことは非常に重要だと感じます。

今後も歯科特殊健診の実情をお伝えしていこうと思います。

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副センター長
松井大輔
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