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歯科特殊健診の実績とお知らせ

【作業主任者技能講習】特定化学物質・四アルキル鉛等

2025/09/16(火)
特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習の講師をさせていただきました。

私の受け持ち講義は、「健康障害及びその予防措置に関する知識」(4時間)です。

令和5年4月1日から、労働安全衛生法の新たな化学物質規則がはじまり、各事業所において「自立的な化学物質管理」が求められるようになりました。
令和6年4月1日より「化学物質管理者」および「保護具着用管理責任者」の選任が義務化されています。
化学物質管理者の選任が必要な事業所は、「リスクアセスメント対象物を製造し又は取り扱う事業所」で業種や規模要件はありません。
保護具着用管理責任者の選任が必要な事業所は、化学物質管理者を選任した事業所で、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときとなっています。

講習終了後には研究施設の従業員様から質問もしていただき、事業所以外でも化学物質の自主管理の意識が高まっているのだなと感じました。

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副センター長
松井大輔
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