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歯科特殊健診の実績とお知らせ

【作業主任者技能講習】特定化学物質・四アルキル鉛等

2023/08/15(火)
特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習の講師をさせていただきました。

私の受け持ち講義は、「健康障害及びその予防措置に関する知識」(4時間)です。

初めての作業主任者講習の講師だっため、かなり緊張しました。

特定化学物質とは、発がん、皮膚炎および神経障害を起こすおそれのある化学物質であり、国によって59種類が指定されています。
この特定化学物質を使用する事業所では、作業主任者講習を受講し試験に合格した主任者を作業現場に配置しなければなりません。
作業主任者は国家資格となるため、講義時間も厳密に決められており受講者の真剣さはすごいです。

特定化学物質には特殊歯科健診の対象となる、硝酸、硫酸、二酸化硫黄が含まれています。

特定化学物質(第1、2類)を使用している従業員は6か月に1度の特殊健診を受ける必要もあります。

作業所での疾病予防のためにも、特殊健診および特殊歯科健診の受診をお願いいたします。

副センター長
松井大輔
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