京都府内の中規模事業所様への歯科特殊健康診断の事例をご紹介します。
事業所様にお伺いして健診を行いました。
午後の約2時間30分で30名の健診を行いました。
一般健診の中にブースを設置して行ったため、健診の流れを止めないことも考慮する必要があり、健診時間は1人約2分でした。
酸蝕󠄀症、むし歯ともにありませんでした。
別の事業所ですが、前回に引き続き研究所であり、受診される授業員様の3分の1が女性でした。
今後の女性の社会進出や労働人口減少により、女性の職種もより多様になり、化学物質を取り扱われる方も増えると考えられます。
化学物質の自主的管理も開始されておりますが、歯科特殊健診をきっちり行うことも非常に重要です。
罰則規定はありませんが、実際に労働基準監督署から事業所に対して、歯科特殊健診の実施についての勧告が出だしているようです。
事業所様にとっては、健診費用を考えると腰が重くなるかもしれません。しかし、これまでの労働災害を考慮しても、会社の存続にかかわる事案になります。
該当されている事業所様はできるだけ早く歯科特殊健診を開始されることをお勧めします。
今後も歯科特殊健診の実情をお伝えしていこうと思います。