月の平均で3~4社の事業所様の歯科特殊健診業務を実施させていただき約3年が経ちました。
同一の事業所様を継続して健診させていただくことでたくさんのことが見えてきます。
令和2年度に実施された厚生労働省の調査結果より、歯科特殊健診を実施されているのが
50人以上の事業所で約56%
50人未満の事業所で約23%
という結果が出ております。
令和4年10月より、今まで規定外であった50人未満の事業所でも歯科特殊健診の実施(6か月以内ごとに1回)が義務づけられました。
現時点で、報告義務違反による罰則はなさそうですが、この情報社会において歯牙酸蝕症を発生させた事例が発生すれば、罰則規定の強化はもとより社会的な制裁は計り知れないと思われます。
私が訪問させていただく事業所様は、令和4年の法令改正前から歯科特殊健康診断を実施されており、歯牙酸蝕症がないどころか、非常にお口の状態が良い方が大半です。
特に従業員のお口の状態がよい事業所様は会社の勢いを感じます。
歯科特殊健康診断の実施を迷われている事業所様は、対応が遅れれば遅れるほど、自社で事故が起こらなくても経済的、社会的なリスクが増大するのは間違いないと思われます。
歯科特殊健康診断の実施を是非行ってください!!