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歯科特殊健診の実績とお知らせ

【作業主任者技能講習】有機溶剤

2024/02/13(火)
有機溶剤作業主任者技能講習の講師をさせていただきました。

私の受け持ち講義は、「健康障害及びその予防措置に関する知識」(4時間)です。

作業主任者講習も特定化学物質、石綿に続き3回目となりだいぶなれてきました。
それでも、有機溶剤は初めてですのでだいぶ緊張しましたが。。。

有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、日本においては有機溶剤中毒予防規則にて分類されている44種類と特定化学物質障害予防規則の特別有機溶剤に指定されている12種類があります

44種類の有機溶剤を使用する事業所では、作業主任者講習を受講し試験に合格した主任者を作業現場に配置しなければなりません。
作業主任者は国家資格となるため、講義時間も厳密に決められており受講者の真剣さはすごいです。

特殊歯科健診の対象となる物質として、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他と記載されていますが、有機溶剤はその他に該当します。

ですので、有機溶剤中毒予防規則にて分類される44種類の有機溶剤を使用している従業員は6か月に1度の特殊健診だけではなく歯科特殊健診を受ける必要があります。

作業所での疾病予防のためにも、特殊健診および特殊歯科健診の受診をお願いいたします。

副センター長
松井大輔
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